患者様の権利

医療は、患者と医療従事者が互いに人間としての尊厳を尊重しあい、信頼に基づく協同関係によって成りたつものです。患者には、療養の主体者としてここに掲げる権利があります。当院では、これらの権利を患者が適切に行使できるよう、患者と医療従事者が協力してその実現に努力します。

良質な医療を受ける権利

患者には、あらゆる差別を受けることなく、安全で適切な医療を受ける権利があります。これらの権利の保障は、日本国憲法に基づき、国及び自治体が義務を負うものであり、患者には、医療福祉制度の改善や充実を要求する権利があります。

知る権利

患者には、病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や治療方法(選択の理由、その内容、危険性、他の選択肢)、 薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、十分に説明を受ける権利があります。
また、自己に関する、診療録・検査結果・画像資料等を含む全ての医療記録の開示を求める権利があります(カルテ開示)。

学習する権利

患者には、健康や疾病、療養方法や予防方法、医学的知識や医療制度、社会保障制度などを学ぶ権利があります。

自己決定権

患者には、十分な説明を受けた上で、医療従事者の提案する治療方法等に同意あるいは選択、拒否する権利があります。 患者には、自己決定にあたり、いつでも主治医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。また、自己決定した後も医療従事者の支援を受けることができます。

自己情報コントロール権

患者には、医療従事者が医療の提供過程において取得した自己の個人情報を保護され、その取り扱いについて自ら決定あるいは配慮を求める権利、および私的なことに干渉されない権利があります。

医療における子ども憲章

医療における子ども憲章